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宅建業法

2022年度 宅建士試験 問31

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、BからB所有しょゆう土地付建物とちつきいたてもの売却ばいきゃくについて媒介ばいかい依頼いらいけた場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。
2Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約である場合には、専任媒介契約の場合とは異なり、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に、売買すべき価額を記載する必要はない。
3Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。
4Aが、当該土地付建物の購入の媒介をCから依頼され、Cとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、買主であるCに対しては、必ずしも法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなくともよい。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第34条の2第2項において、業者は価額等について意見を述べる際にその根拠を明らかにしなければならないとされていますが、この価額の査定に要した費用を依頼者に請求することはできません。媒介契約に基づく報酬(仲介手数料)の範囲に含まれる業務と解されているため、一般媒介契約であっても査定費用を別途請求することは禁止されています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。法第34条の2第1項第2号により、「当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額」は媒介契約書面の絶対的記載事項とされています。これは専任媒介契約か一般媒介契約かを問わず適用されるため、一般媒介契約であっても売買すべき価額を記載する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。法第34条の2第3項および第4項の規定により、専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができません。依頼者の申出により更新する場合であっても、その後の有効期間は更新の時から3か月を超えることができないと定められています。3か月を超える期間を定めた場合は、その期間は3か月に短縮されます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。媒介契約書面(法第34条の2第1項の書面)の交付義務は、売主だけでなく、購入の媒介を依頼した「買主」に対しても同様に適用されます。たとえ一般媒介契約であっても、買主Cとの間で媒介契約を締結した以上、Aは遅滞なく書面を作成・交付しなければなりません。</p>

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