2022年度 宅建士試験 問32
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解の選択肢(誤っている記述)です。宅地建物取引業者が複数介在して契約が成立した場合、関与したすべての宅地建物取引業者に37条書面の交付義務があり、それぞれの業者の宅地建物取引士が記名(本問の令和4年4月時点では記名押印)をする必要があります。したがって、媒介業者Bだけでなく、売主Aも自社の宅地建物取引士に記名押印をさせる義務があり、「必要はない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解の選択肢(正しい記述)です。宅地建物取引士は、重要事項説明(35条書面)を行う際には、請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければなりませんが、それ以外の事務(37条書面の交付など)を行う際でも、関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅地建物取引業法第22条の4)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解の選択肢(正しい記述)です。手付金等の保全措置の概要は、法第35条第1項第10号により「重要事項説明書(35条書面)」の記載事項とされていますが、法第37条に定める「37条書面」の記載事項には含まれていません。したがって、重要事項として説明する必要はありますが、37条書面に記載する必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解の選択肢(正しい記述)です。建物の品質に関する契約不適合責任(担保責任)についての特約を定めた場合、その内容は37条書面の「任意的記載事項」として記載しなければならない事項に該当します(法37条1項11号)。本肢のように特約を定めたときは、その内容を37条書面に記載する義務が生じます。</p>
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