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宅建業法

2022年度 宅建士試験 問32

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい37じょう規定きていにより交付こうふすべき書面しょめん以下いかこのもんにおいて「37じょう書面しょめん」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと宅地の売買契約を令和4年4月1日に締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名押印がなされていれば、Aは37条書面にAの宅地建物取引士をして記名押印をさせる必要はない。
2宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
3宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。
4宅地建物取引業者である売主と宅地建物取引業者ではない個人との建物の売買において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解の選択肢(誤っている記述)です。宅地建物取引業者が複数介在して契約が成立した場合、関与したすべての宅地建物取引業者に37条書面の交付義務があり、それぞれの業者の宅地建物取引士が記名(本問の令和4年4月時点では記名押印)をする必要があります。したがって、媒介業者Bだけでなく、売主Aも自社の宅地建物取引士に記名押印をさせる義務があり、「必要はない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解の選択肢(正しい記述)です。宅地建物取引士は、重要事項説明(35条書面)を行う際には、請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければなりませんが、それ以外の事務(37条書面の交付など)を行う際でも、関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅地建物取引業法第22条の4)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解の選択肢(正しい記述)です。手付金等の保全措置の概要は、法第35条第1項第10号により「重要事項説明書(35条書面)」の記載事項とされていますが、法第37条に定める「37条書面」の記載事項には含まれていません。したがって、重要事項として説明する必要はありますが、37条書面に記載する必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解の選択肢(正しい記述)です。建物の品質に関する契約不適合責任(担保責任)についての特約を定めた場合、その内容は37条書面の「任意的記載事項」として記載しなければならない事項に該当します(法37条1項11号)。本肢のように特約を定めたときは、その内容を37条書面に記載する義務が生じます。</p>

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