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宅建業法

2022年度 宅建士試験 問34

宅地建物取引業者が建物の売買の媒介の際に行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1当該建物が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
2当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
3当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
4当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第6号の2イに基づき、既存の建物(中古住宅)の売買の媒介を行う場合、宅建業者は「建物状況調査(インスペクション)を過去1年以内に実施しているかどうか」および「実施している場合におけるその結果の概要」を重要事項として説明しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第2号および同法施行令第3条第1項第1号により、当該建物が宅地造成等規制法(現在は宅地造成及び特定盛土等規制法)に基づき指定された「造成宅地防災区域」内にあるときは、その旨を説明する必要があります。これは売買だけでなく貸借の媒介でも必要な説明事項です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法施行規則第16条の2第4号に基づき、建物の売買の媒介において、石綿(アスベスト)の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければなりません。なお、記録がない場合に新たに調査を行う義務まではありませんが、記録がある場合はその内容の説明が必須となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法施行規則第16条の2第5号により、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物(いわゆる旧耐震基準の建物)が耐震診断を受けたものであるときは、「その旨」ではなく「その内容(診断の結果)」を説明しなければならないとされています。単に「診断を受けたという事実」を伝えるだけでは足りず、診断の結果がどうであったかを説明する必要があるため、本肢は不適切です。</p>

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