2022年度 宅建士試験 問34
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第6号の2イに基づき、既存の建物(中古住宅)の売買の媒介を行う場合、宅建業者は「建物状況調査(インスペクション)を過去1年以内に実施しているかどうか」および「実施している場合におけるその結果の概要」を重要事項として説明しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第2号および同法施行令第3条第1項第1号により、当該建物が宅地造成等規制法(現在は宅地造成及び特定盛土等規制法)に基づき指定された「造成宅地防災区域」内にあるときは、その旨を説明する必要があります。これは売買だけでなく貸借の媒介でも必要な説明事項です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法施行規則第16条の2第4号に基づき、建物の売買の媒介において、石綿(アスベスト)の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければなりません。なお、記録がない場合に新たに調査を行う義務まではありませんが、記録がある場合はその内容の説明が必須となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法施行規則第16条の2第5号により、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物(いわゆる旧耐震基準の建物)が耐震診断を受けたものであるときは、「その旨」ではなく「その内容(診断の結果)」を説明しなければならないとされています。単に「診断を受けたという事実」を伝えるだけでは足りず、診断の結果がどうであったかを説明する必要があるため、本肢は不適切です。</p>
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