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宅建業法

2022年度 宅建士試験 問35

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者の従業員である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業員証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。
2宅地建物取引業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
3法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
4宅地建物取引業者Fが所有する丙宅地を法人Gに売却する契約を締結したとき、Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第48条第2項により、従業員は取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。この提示義務は、従業者名簿の閲覧(法第48条第4項)や、宅地建物取引士証の提示によって代替することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業者が相手方となる取引(業者間取引)においては、法第35条第6項の規定により、重要事項の「説明」は不要とされ、書面の「交付」のみで足ります。本肢は相手方が業者である場合でも「説明をさせなければならない」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。法第35条の重要事項説明は、売買・貸借等の契約が「成立するまでの間」に行わなければならないと規定されています。本肢のように「契約が成立したとき」に行うのでは時期として遅すぎるため、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。法第37条に基づく書面(契約締結後交付書面)の交付義務は、相手方が宅地建物取引業者であっても免除されません。したがって、相手方の属性にかかわらず、契約締結後、遅滞なく書面を交付しなければなりません。</p>

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