宅建合格ナビ2026
宅建業法

2022年度 宅建士試験 問36

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい35じょう規定きていする重要事項じゅうようじこう説明せつめいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、説明せつめい相手方あいてがた宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではないものとする。
1建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
2宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。
3建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。
4自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第6号の2ロ及び施行規則第16条の2の3第2号により、既存の建物の売買の媒介を行う場合、建物の建築および維持保全の状況に関する書類(検査済証など)の保存の状況を説明しなければなりません。また、これらの書類が存在しない場合には、単に「存在しない」旨を説明する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。売買代金の額、ならびにその支払の時期および方法は、宅地建物取引業法第37条(契約締結後交付書面)の必要的記載事項ですが、第35条の重要事項説明として説明すべき事項には含まれていません。重要事項説明で説明が必要な金銭に関する事項は、代金以外に授受される金銭(手付金等)の額や目的などに限られます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。水防法施行規則第11条第1号の規定に基づき、市町村の長が提供する図面(ハザードマップ)に当該建物の位置が表示されている場合には、単に「図面が存在していること」を説明するだけでは足りず、当該図面における「当該宅地又は建物の所在地」を指し示して説明しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建物の引渡しの時期は、宅地建物取引業法第37条(契約締結後交付書面)の必要的記載事項ですが、第35条の重要事項説明として説明すべき事項には含まれていません。重要事項説明は契約を締結するかどうかの判断材料を提供するものであるのに対し、引渡しの時期は契約内容そのものに関する事項であるため、37条書面で交付・記載すべき事項とされています。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く