2022年度 宅建士試験 問38
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
2買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。
3売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。
4クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第37条の2第1項第2号により、クーリング・オフができなくなるのは「宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき」です。本肢のように引渡しを受けただけで、代金の全部を支払っていない状態であれば、他の要件を満たす限りクーリング・オフによる解除が可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第78条第2項により、同法第37条の2(クーリング・オフ)を含む「自ら売主制限」の規定は、業者間の取引(売主・買主ともに宅地建物取引業者である場合)には適用されません。したがって、買主が業者である本肢ではクーリング・オフの規定そのものが適用されないため、申込みの撤回をすることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。買主の自宅や勤務先が「事務所等」に該当し、クーリング・オフができなくなるのは「買主が申し出た場合」に限られます(同法施行規則第16条の5第2号)。本肢のように「売主業者の申出により」勤務先で契約を行った場合は、依然としてクーリング・オフによる解除を行うことが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。宅地建物取引業法第37条の2第3項により、クーリング・オフによる申込みの撤回等が行われた場合、宅地建物取引業者は速やかに受領した手付金その他の金銭を返還しなければならないと定められています。また、同条第1項後段により、業者は撤回等に伴う損害賠償や違約金の支払を請求することもできません。</p>
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