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宅建業法

2022年度 宅建士試験 問39

宅地建物取引業保証協会たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい以下いかこのもんにおいて「保証協会ほしょうきょうかい」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。
2保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
3保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。
4宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。保証協会が弁済業務において認証申出書の事務処理を行う際、法的に「取引が成立した時期の順序」に従わなければならないという規定はありません。実務上は申出の順序等に従って処理されますが、取引時期の順序に拘束されるものではないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。保証協会は、社員から分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、国土交通大臣が指定する供託所(現在は東京法務局)に供託しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の7第2項)。本肢にある「当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所」に供託するのは、保証協会に加入していない業者が「営業保証金」を供託する場合のルールであり、保証協会の「弁済業務保証金」には適用されません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。弁済業務保証金分担金は、必ず「金銭(現金)」で納付しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の9)。営業保証金制度とは異なり、国債証券などの有価証券をもって充てることは認められていないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解。宅地建物取引業法第64条の8第1項により、保証協会の社員と取引をした者は、その者が「社員となる前」に取引をした者も含まれます。したがって、宅地建物取引業者が保証協会に加入する前の取引から生じた債権であっても、買主(宅地建物取引業者を除く)は弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有します。</p>

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