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権利関係

2022年度 宅建士試験 問4

A所有しょゆう甲土地こうとちにBのCにたいする債務さいむ担保たんぽするためにCの抵当権ていとうけん以下いかこのもんにおいて「本件抵当権ほんけんていとうけん」という。)が設定せっていされ、そのむね登記とうきがなされた場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aから甲土地を買い受けたDが、Cの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当権はDのために消滅する。
2Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するEは、甲土地の競売における買受人Fの買受けの時から6か月を経過するまでは、甲土地をFに引き渡すことを要しない。
3本件抵当権設定登記後に、甲土地上に乙建物が築造された場合、Cが本件抵当権の実行として競売を申し立てるときには、甲土地とともに乙建物の競売も申し立てなければならない。
4BがAから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Cに対して抵当権消滅請求をすることができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第378条(代価弁済)の規定によれば、抵当不動産の所有権を買い受けた第三者(D)が、抵当権者(C)の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅します。本肢はこの規定に合致しているため正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第395条第1項が定める「抵当権設定登記後になされた賃貸借の借主に対する明渡猶予制度」は、抵当権の目的である「建物」の使用者に適用される規定です。本問のように「土地」の賃借人(E)に対しては適用されません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法第389条第1項(一括競売)によれば、抵当権の設定後に抵当地に建物が築造された場合、抵当権者は土地とともにその建物を競売することが「できる」とされています。これは権利であって義務ではないため、必ず申し立てなければならないわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法第380条の規定により、主たる債務者、保証人およびこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができません。BはCに対する債務の「債務者」であるため、Aから甲土地を買い受けて所有権を取得したとしても、抵当権消滅請求をすることは不可能です。</p>

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