宅建合格ナビ2026
宅建業法

2022年度 宅建士試験 問40

建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。 ア 本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名押印した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。 イ 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名押印した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。 ウ この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。 エ 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認いただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名押印した重要事項説明書をお手元にご用意ください。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本問において、宅地建物取引業法に違反しないものは「ウ」と「エ」の2つです。したがって、違反しないものが「一つ」であるとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解。記述「ウ」と「エ」の2つが法に違反しないため、本肢が正解です。

・「ウ」:重要事項説明を行う宅地建物取引士は、当初の担当者である必要はありません。説明を行う宅建士本人が書面に記名し、宅建士証を提示した上で説明を行えば、法第35条の規定に違反しません。

・「エ」:建物の貸借におけるITを活用した重要事項説明(IT重説)の要件である「双方向の音声・映像のやり取りができること」「宅建士証を画面上で提示し、相手方が視認したことを確認すること」「事前に記名された書面を送付し、手元にあること」をすべて満たしているため、適法です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。記述「ア」および「イ」は以下の通り法に違反するため、適法なものは2つ(ウ・エ)のみです。

・「ア」:IT重説を行うには、映像と音声の双方向性が確保されている必要があります。映像を見ることができず、音声のみ(電話)で説明を行うことは、対面による説明の原則に反し、法第35条違反となります。

・「イ」:建物の貸借の媒介を行う業者は、自らの責任において宅地建物取引士に重要事項説明書(35条書面)への記名および説明をさせる義務があります。たとえ貸主が宅建業者であっても、媒介業者が自ら(またはその履行補助者として)の書面交付・説明義務を怠り、貸主側の作成した書面や説明に委ねることは法第35条違反となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。記述「ア」および「イ」が明確に宅地建物取引業法に違反しているため、「四つ」すべてが違反しないとする本肢は誤りです。アはIT重説の要件(映像の必須性)を欠いており、イは媒介業者の宅建士による記名・説明義務を適切に果たしていないため違反となります。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く