2022年度 宅建士試験 問40
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本問において、宅地建物取引業法に違反しないものは「ウ」と「エ」の2つです。したがって、違反しないものが「一つ」であるとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解。記述「ウ」と「エ」の2つが法に違反しないため、本肢が正解です。
・「ウ」:重要事項説明を行う宅地建物取引士は、当初の担当者である必要はありません。説明を行う宅建士本人が書面に記名し、宅建士証を提示した上で説明を行えば、法第35条の規定に違反しません。
・「エ」:建物の貸借におけるITを活用した重要事項説明(IT重説)の要件である「双方向の音声・映像のやり取りができること」「宅建士証を画面上で提示し、相手方が視認したことを確認すること」「事前に記名された書面を送付し、手元にあること」をすべて満たしているため、適法です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。記述「ア」および「イ」は以下の通り法に違反するため、適法なものは2つ(ウ・エ)のみです。
・「ア」:IT重説を行うには、映像と音声の双方向性が確保されている必要があります。映像を見ることができず、音声のみ(電話)で説明を行うことは、対面による説明の原則に反し、法第35条違反となります。
・「イ」:建物の貸借の媒介を行う業者は、自らの責任において宅地建物取引士に重要事項説明書(35条書面)への記名および説明をさせる義務があります。たとえ貸主が宅建業者であっても、媒介業者が自ら(またはその履行補助者として)の書面交付・説明義務を怠り、貸主側の作成した書面や説明に委ねることは法第35条違反となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。記述「ア」および「イ」が明確に宅地建物取引業法に違反しているため、「四つ」すべてが違反しないとする本肢は誤りです。アはIT重説の要件(映像の必須性)を欠いており、イは媒介業者の宅建士による記名・説明義務を適切に果たしていないため違反となります。</p>
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