2022年度 宅建士試験 問41
営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。
イ 営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
ウ 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
エ 保証協会の社員と宅地建物取引に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ
正解:2
解説
正解は2(二つ)。誤っているものはア・エの二つである。
【ア】誤り。営業保証金の取戻しは、業者でなくなった場合に6か月以上の期間を定めた公告を経て行うことができる(法第30条)。「刑の執行を終わった日から5年間は取り戻すことができない」という制限規定は存在しない(5年は免許の欠格事由に関する期間であって、営業保証金の取戻し制限ではない)。
【イ】正しい。営業保証金が不足し、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知を受けた業者は、その通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない(法第28条第1項)。
【ウ】正しい。保証協会の社員は、苦情解決の申出に関し保証協会から資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ拒んではならない(法第64条の5第3項)。
【エ】誤り。弁済を受けられる額の範囲は、「当該社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額」である(法第64条の8第1項)。「当該社員が納付した弁済業務保証金(分担金)の額」を基準とする点が誤り。
誤っているものはア・エの二つであり、正解は2。
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