2022年度 宅建士試験 問42
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
2AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。
3本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。
4Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、業務の処理状況を「1週間に1回以上」報告しなければなりません(宅地建物取引業法第34条の2第9項、同法施行規則第15条の9)。本肢の「2週間に1回以上」という規定は、専属専任ではない通常の専任媒介契約に適用されるルールであるため、誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業者は、媒介契約に基づき宅地の価額または評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(宅地建物取引業法第34条の2第2項)。この根拠の明示方法については、法律上「書面」に限定する規定はなく、口頭で行うことも認められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)の有効期間は、3か月を超えることができません(宅地建物取引業法第34条の2第3項)。これより長い期間を定めた場合、その期間は3か月に短縮されます。依頼者からの書面による申出があったとしても、あらかじめ3か月を超える期間を定めることはできないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。専属専任媒介契約を締結した業者が、指定流通機構に所定の事項を登録したときは、遅滞なく、その登録を証する書面を依頼者に引き渡さなければなりません(宅地建物取引業法第34条の2第7項)。これは法律上の義務であり、依頼者からの依頼の有無にかかわらず、必ず交付する必要があります。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く