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宅建業法

2022年度 宅建士試験 問44

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)だい 37 じょう規定きていにより交付こうふすべき書面しょめん以下いかこのもんにおいて「37 条書面じょうしょめん」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAがほう規定きてい違反いはんするものはどれか。
1Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37 条書面をBに加え、Cにも交付した。
2Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37 条書面を借主に交付するに当たり、37 条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。
3Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても 37 条書面に記載し、Dに交付した。
4Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した。37 条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>本肢は宅地建物取引業法第37条に違反しません。自ら売主である宅建業者Aは、売買契約の相手方であるBに対して37条書面を交付する義務があります(法37条1項)。本肢において、Aが買主Bに加えてその代理人である業者Cにも書面を交付することは、義務を適切に履行しているといえ、何ら同法に違反するものではありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>本肢は宅地建物取引業法第37条に違反しません。37条書面には宅地建物取引士の「記名」が必要ですが(法37条3項)、35条書面(重要事項説明書)とは異なり、宅地建物取引士による「説明」や「交付」までは義務付けられていません。したがって、記名した取引士が不在であっても、取引士ではない従業員が書面を交付すること自体は法的に問題ありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>本肢は宅地建物取引業法第37条に違反しません。建物の貸借の媒介において、借賃以外の金銭(権利金や敷金など)の授受に関する定めがあるときは、その「額」および「授受の時期」だけでなく、「授受の目的」も37条書面の必要的記載事項となります(法37条2項3号、同条1項6号)。したがって、Aが目的を記載して交付した行為は適法です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>本肢は宅地建物取引業法第37条に違反します。宅建業者は、契約が成立したときは各当事者に対して遅滞なく37条書面を「交付」しなければなりません(法37条1項)。たとえ取引の当事者が宅建業者同士(プロ同士)であっても、この交付義務は免除されません。書面の内容を相互に確認し各自で保管していたとしても、現実に書面を「交付」していない本肢のケースは、同条の規定に違反します。</p>

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