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権利関係

2022年度 宅建士試験 問5

期間きかん計算けいさんかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。なお、明記めいきされた日付ひづけは、日曜日にちようび国民こくみん祝日しゅくじつかんする法律ほうりつ規定きていする休日きゅうじつそのほか休日きゅうじつにはたらないものとする。
1令和4年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和5年10月16日が引渡日である。
2令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
3期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。
4令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>令和4年10月17日午前10時に契約を締結した場合、初日不算入の原則(民法140条本文)により、翌日の10月18日が期間の起算日となります。週、月、年で期間を定めた場合、期間は最後の年において起算日に応当する日の前日に満了します(民法143条2項)。本肢では、令和5年10月18日の前日である「令和5年10月17日」の終了をもって満了するため、10月16日とする記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>初日不算入の原則(民法140条本文)により、8月31日の翌日である9月1日が起算日となります。月によって期間を定めた場合、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了します(民法143条2項但書)。9月には31日が存在しないため、その月の末日である「令和4年9月30日」の終了をもって弁済期限となります。よって、本肢は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>民法142条の規定によれば、期間の末日が休日に当たり、その日に取引をしない慣習があるときは、期間はその「翌日」に満了します。本肢のように「その前日に満了する」わけではないため、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>初日不算入の原則(民法140条本文)により、5月30日の翌日である5月31日が起算日となります。1か月後の「最後の月」は6月ですが、6月には31日が存在しません。この場合、民法143条2項但書の規定により、その月の末日である「令和4年6月30日」の終了をもって支払期限となります。したがって、7月1日とする記述は誤りです。</p>

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