2022年度 宅建士試験 問6
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。①賃貸借契約は、当事者の合意によって成立する諾成契約であり、口頭であっても契約が成立した以上は、相手方の債務不履行などの正当な理由がない限り、原則として一方的に解除することはできません。②使用貸借契約においても、令和2年の民法改正により諾成契約となりましたが、貸主は借主が借用物を受け取るまでであれば、原則として契約を解除できます。ただし、「書面による使用貸借」の場合は、引渡し前であっても貸主は自由に解除することができなくなります(民法593条の2)。したがって、②について書面で契約している場合も自由に解除できるとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。①賃貸借契約において、借主(賃借人)は貸主(賃貸人)の承諾を得なければ、賃借権を譲渡したり賃借物を転貸したりすることができません(民法612条1項)。②使用貸借契約においても同様に、借主は貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用または収益をさせることができません(民法594条2項)。使用貸借は無償で目的物を貸し出すという人間関係・信頼関係に基づく契約であるため、賃貸借よりもさらに無断転貸は厳しく制限されます。したがって、②について承諾なしに転貸できるとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。①賃貸借契約において期間の定めがある場合、原則として期間内の中途解約はできませんが、契約において解約する権利を留保(特約)しているときは、期間内であっても解約の申入れをすることができます(民法618条)。②使用貸借契約においては、借主は「いつでも」契約の解除をすることができます(民法598条3項)。たとえ期間の定めがあったとしても、借主から解除権を留保していなくても、借主側からはいつでも自由に解除が可能です。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。契約の本旨に反する使用によって生じた損害の賠償請求について、期間の制限が定められています。②使用貸借において、貸主が損害賠償を請求するときは、甲土地の返還を受けた時から「1年以内」に請求しなければなりません(民法600条1項)。この規定は、①賃貸借契約においても準用されています(民法622条)。したがって、①の請求期間を「5年以内」とする本肢の記述は誤りです(一般の債権の時効期間とは異なり、返還から1年という短期制限が適用されます)。</p>
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