2022年度 宅建士試験 問7
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。(イ)および(ウ)が含まれているため誤りです。判例(最判昭38.2.25)によれば、民法第32条第1項後段にいう「善意でした行為」とは、売買契約のような当事者が存在する行為においては、当事者の双方が善意であることを要するとされています。したがって、売主Bまたは買主Cのいずれか一方が悪意である(イ)や(ウ)の場合、失踪宣告の取消しの効果が及び、Cは所有権をAに対抗できなくなります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。(イ)が含まれているため誤りです。民法第32条第1項後段の「善意」の解釈について、判例は取引の安全と本人の利益のバランスから、譲渡人と譲受人の「双方」が善意であることを求めています。売主Bが悪意である(イ)の場合、たとえ買主Cが善意であったとしても、本条の保護を受けることはできず、Cは所有権をAに対抗できません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。(ウ)が含まれているため誤りです。判例によれば、民法第32条第1項後段による保護を受けるためには、契約の当事者全員が善意である必要があります。売主Bが善意であっても、買主Cが悪意である(ウ)の場合には、同条の「善意でした行為」には該当しないため、Cは甲土地の所有権取得をAに対抗することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。民法第32条第1項後段は、失踪宣告の取消しがなされても、「取消し前に善意でした行為」の効力には影響を及ぼさないと規定しています。この「善意」について判例(最判昭38.2.25)は、売買契約のような当事者が存在する法律行為においては、その当事者の「双方が善意」であることを要するとしています。したがって、BとCの双方が善意である(ア)の場合にのみ、売買契約の効力が維持され、Cは取得した所有権をAに対抗することができます。</p>
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