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権利関係

2022年度 宅建士試験 問8

AがB所有しょゆう甲土地こうとち建物所有目的たてものしょゆうもくてきでなく利用りようするための権原けんげんが、①地上権ちじょうけんである場合ばあいと②賃借権ちんしゃくけんである場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。なお、AもBも対抗要件たいこうようけんそなえているものとする。
1①でも②でも、特約がなくても、BはAに対して、甲土地の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2CがBに無断でAから当該権原を譲り受け、甲土地を使用しているときは、①でも②でも、BはCに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。
3①では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することができるが、②では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することはできない。
4Dが甲土地を不法占拠してAの土地利用を妨害している場合、①では、Aは当該権原に基づく妨害排除請求権を行使してDの妨害の排除を求めることができるが、②では、AはDの妨害の排除を求めることはできない。

正解:3

解説

正解は3。物権である地上権と債権である賃借権の違いを問う問題。

1 誤り。賃借権(②)では賃貸人Bが目的物の使用収益に必要な修繕義務を負う(民法606条)が、地上権(①)は物権であり地上権者が自ら土地を使用するため、設定者Bに修繕義務はない。「①でも②でも」Bが修繕義務を負うとする点が誤り。

2 誤り。地上権(①)は物権で自由に譲渡でき、Bの承諾は不要であるから、Cが適法に取得した以上BはCに明渡しを請求できない。賃借権(②)はBに無断の譲渡(民法612条)としてBは解除・明渡し請求ができる。「①でも②でも」請求できるとする点が誤り。

3 正しい。抵当権は不動産・地上権・永小作権を目的として設定できる(民法369条)が、賃借権(債権)を目的として抵当権を設定することはできない。したがって①では抵当権を設定でき、②ではできない。本肢が正解である。

4 誤り。地上権(①)は物権に基づく妨害排除請求ができる。賃借権(②)でも、賃借人は占有訴権により、また対抗要件を備えた不動産賃借権は妨害停止請求(民法605条の4)により、不法占有者Dに対し妨害排除を求めうる。「②では求めることができない」と言い切る点が誤り。

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