2022年度 宅建士試験 問8
AがB所有の甲土地を建物所有目的でなく利用するための権原が、①地上権である場合と②賃借権である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、AもBも対抗要件を備えているものとする。
1①でも②でも、特約がなくても、BはAに対して、甲土地の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2CがBに無断でAから当該権原を譲り受け、甲土地を使用しているときは、①でも②でも、BはCに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。
3①では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することができるが、②では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することはできない。
4Dが甲土地を不法占拠してAの土地利用を妨害している場合、①では、Aは当該権原に基づく妨害排除請求権を行使してDの妨害の排除を求めることができるが、②では、AはDの妨害の排除を求めることはできない。
正解:3
解説
正解は3。物権である地上権と債権である賃借権の違いを問う問題。
1 誤り。賃借権(②)では賃貸人Bが目的物の使用収益に必要な修繕義務を負う(民法606条)が、地上権(①)は物権であり地上権者が自ら土地を使用するため、設定者Bに修繕義務はない。「①でも②でも」Bが修繕義務を負うとする点が誤り。
2 誤り。地上権(①)は物権で自由に譲渡でき、Bの承諾は不要であるから、Cが適法に取得した以上BはCに明渡しを請求できない。賃借権(②)はBに無断の譲渡(民法612条)としてBは解除・明渡し請求ができる。「①でも②でも」請求できるとする点が誤り。
3 正しい。抵当権は不動産・地上権・永小作権を目的として設定できる(民法369条)が、賃借権(債権)を目的として抵当権を設定することはできない。したがって①では抵当権を設定でき、②ではできない。本肢が正解である。
4 誤り。地上権(①)は物権に基づく妨害排除請求ができる。賃借権(②)でも、賃借人は占有訴権により、また対抗要件を備えた不動産賃借権は妨害停止請求(民法605条の4)により、不法占有者Dに対し妨害排除を求めうる。「②では求めることができない」と言い切る点が誤り。
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