2022年度 宅建士試験 問9
辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>ア:正しい。民法第651条第1項により、委任契約は各当事者が「いつでも」解除することができると定められています。これは、受任者(代理人)が報酬を受ける約束をしている場合であっても同様です。受任者が委任契約を解除すれば代理権は消滅するため、結果として代理人を辞することができます。なお、相手方に不利な時期に解除した場合には損害賠償義務が生じることがありますが、解除(辞任)自体の効力は妨げられません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>イ:誤り。民法第837条第1項によれば、親権を行う父または母が親権を辞するためには、やむを得ない事由があるときに「家庭裁判所の許可」を得る必要があります。記述のように「法務局に届出を行うこと」によって辞することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>ウ:誤り。民法第844条によれば、後見人がその任務を辞するためには、正当な事由があるときに「家庭裁判所の許可」を得る必要があります。記述のように「後見監督人の許可」を得て辞することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>エ:誤り。民法第1019条第2項によれば、遺言執行者がその任務を辞するためには、正当な事由があるときに「家庭裁判所の許可」を得る必要があります。記述のように「相続人の許可」を得て辞することはできません。</p>
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