2023年度 宅建士試験 問1
次の 1 から 4 までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
1遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。
2相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
3遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
4遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不適切(誤り)。判決文によれば、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は「遺産とは別個の財産」であり、「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」とされています。したがって、遺産分割により不動産の所有権を相続人の一人が取得したとしても、その遡及効(民法909条)は別個の財産である賃料債権には及ばず、当該相続人が相続開始時にさかのぼって全ての賃料債権を取得することはありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>適切。民法第898条第1項により「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と定められています。共同相続人は、相続開始の時から、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継するため、記述の内容は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>適切。民法第909条の規定(遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。)の内容そのものであり、正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>適切。遺産分割が行われると、その不動産は分割によって指定された相続人の単独所有となります。遺産分割「後」に生じた賃料債権は、その時点での不動産の所有者が取得することになるため、当該不動産を相続した者が取得します。</p>
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