2023年度 宅建士試験 問11
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>地代等増減請求権(借地借家法11条1項)において、地代を増額しない旨の特約は有効ですが、地代を「減額しない」旨の特約は借地人に不利なものとして無効となります(同法16条)。したがって、本件契約に減額しない特約を定めたとしても、BはAに対して地代の減額請求をすることが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>事業用定期借地権(借地借家法23条)は、「専ら事業の用に供する建物」の所有を目的とする必要があります。賃貸アパートは居住の用に供する建物に含まれるため、たとえ事業として運営されるものであっても、事業用定期借地権を設定することはできません。本肢は「事業用」として公正証書で合意しても、居住用建物である以上、事業用定期借地権の規定は適用されません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>建物買取請求権(借地借家法13条1項)は、借地権の存続期間が満了し、契約の更新がないときに認められる権利です。判例によれば、賃料不払等の債務不履行によって賃貸借契約が解除(終了)された場合には、建物買取請求権を請求することはできないとされています。したがって、「終了事由のいかんにかかわらず」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>借地借家法5条1項および6条の規定によれば、借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が更新を請求した際、建物があるときは、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされます。ただし、借地権設定者が「遅滞なく異議」を述べ、かつその異議に「正当事由」があると認められる場合は、契約は更新されません。本肢の記述はこれら借地借家法の規定に合致するため正しいです。</p>
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