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権利関係

2023年度 宅建士試験 問11

AがBとのあいだで、A所有しょゆう甲土地こうとちにつき建物たてもの所有しょゆう目的もくてき期間きかんを 50 ねんとする賃貸借契約ちんたいしゃくけいやく以下いかこのもんにおいて「本件契約ほんけんけいやく」という。)を締結ていけつする場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1本件契約に、当初の 10 年間は地代を減額しない旨の特約を定めた場合、その期間内は、BはAに対して地代の減額請求をすることはできない。
2本件契約が甲土地上で専ら賃貸アパート事業用の建物を所有する目的である場合、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を定めるためには、公正証書で合意しなければならない。
3本件契約に建物買取請求権を排除する旨の特約が定められていない場合、本件契約が終了したときは、その終了事由のいかんにかかわらず、BはAに対してBが甲土地上に所有している建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
4本件契約がBの居住のための建物を所有する目的であり契約の更新がない旨を定めていない契約であって、期間満了する場合において甲土地上に建物があり、Bが契約の更新を請求したとしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>地代等増減請求権(借地借家法11条1項)において、地代を増額しない旨の特約は有効ですが、地代を「減額しない」旨の特約は借地人に不利なものとして無効となります(同法16条)。したがって、本件契約に減額しない特約を定めたとしても、BはAに対して地代の減額請求をすることが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>事業用定期借地権(借地借家法23条)は、「専ら事業の用に供する建物」の所有を目的とする必要があります。賃貸アパートは居住の用に供する建物に含まれるため、たとえ事業として運営されるものであっても、事業用定期借地権を設定することはできません。本肢は「事業用」として公正証書で合意しても、居住用建物である以上、事業用定期借地権の規定は適用されません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>建物買取請求権(借地借家法13条1項)は、借地権の存続期間が満了し、契約の更新がないときに認められる権利です。判例によれば、賃料不払等の債務不履行によって賃貸借契約が解除(終了)された場合には、建物買取請求権を請求することはできないとされています。したがって、「終了事由のいかんにかかわらず」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>借地借家法5条1項および6条の規定によれば、借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が更新を請求した際、建物があるときは、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされます。ただし、借地権設定者が「遅滞なく異議」を述べ、かつその異議に「正当事由」があると認められる場合は、契約は更新されません。本肢の記述はこれら借地借家法の規定に合致するため正しいです。</p>

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