2023年度 宅建士試験 問12
令和 5 年 7 月 1 日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1期間を 1 年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を 1 年とするものとみなされる。
2当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。
3賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡するに当たり、当該建物の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び当該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。
4現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。借地借家法第29条第1項によると、「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」と規定されています。選択肢のように「期間を1年とするものとみなされる」わけではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。借地借家法第32条第1項の規定によれば、賃料減額請求権は強行規定的な性格を有するため、「賃料を増額しない」という特約は有効ですが、「賃料を減額しない」という特約は賃借人に不利なものとして無効となります(判例)。したがって、賃料が不相当になった場合には、特約にかかわらず減額請求が可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第605条の2第2項によれば、対抗要件を備えた賃借人がいる不動産が譲渡される際、譲渡人と譲受人が「賃貸人の地位を譲渡人に留保する旨」および「譲受人が譲渡人に当該不動産を賃貸する旨(転貸の形)」の合意をしたときは、賃貸人の地位は譲受人に移転しません。本肢はこの規定の要件を満たしているため、記述の通りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。借地借家法第32条第1項において、賃料増額請求ができるのは「租税その他の公課の増減」「経済事情の変動」「近傍同種の建物の賃料との比較」などにより現行賃料が不相当となったときです。前回の改定から一定期間が経過していることは要件とされておらず、不相当と言える事情があればいつでも請求可能です。</p>
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