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権利関係

2023年度 宅建士試験 問13

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつ以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
2集会は、区分所有者の 4 分の 3 以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
3共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
4一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が 8 人である場合、 3 人が反対したときは変更することができない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。区分所有法第37条1項では、集会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議できるのが原則ですが、同条2項により、法で特別の定数が定められている事項(共用部分の重大変更や規約の変更など)を除いて、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。区分所有法第36条によれば、「集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる」と規定されています。本肢のように「4分の3以上の同意」では招集手続を省略することはできません。したがって、この点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。区分所有法第18条1項本文により、共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決するのが原則ですが、同項但書により「保存行為は、各共有者がすることができる」とされています。したがって、規約に別段の定めがない限り、保存行為については各区分所有者が単独で行うことができ、集会の決議を必要としません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。区分所有法第31条2項により、一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての全員の規約の変更は、「当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者」または「その議決権の4分の1を超える議決権を有する者」が反対したときは、することができません。本肢では区分所有者が8人であるため、その4分の1は2人となり、3人の反対は「4分の1を超える」に該当するため、規約を変更することはできません。</p>

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