2023年度 宅建士試験 問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から 1 か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
2何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
3共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
4区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記法第57条によれば、建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければなりません。これは、不動産の物理的状況を正確に登記簿に反映させるための義務です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。登記記録(登記事項証明書等)については何人も交付や閲覧を請求できますが、登記簿の附属書類(申請書やその添付書類)については、不動産登記法第121条第2項により「利害関係がある部分に限り」閲覧を請求できると定められています。したがって、理由の有無にかかわらず誰でも閲覧できるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記は、共有者全員の利害に関わる事項であるため、不動産登記規則等の規定に基づき、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同して申請する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産登記法第74条第2項において、区分建物(マンション等)の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も申請することができると定められています。これは、分譲マンションなどで最初の購入者が直接保存登記を行えるようにするための特則です。</p>
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