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法令上の制限

2023年度 宅建士試験 問15

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。
2高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。
3特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。
4地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本肢の記述は「準都市計画区域」の定義です。都市計画法第7条第3項によれば、市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と定義されています。一方、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域は、同法第5条の2第1項に規定される「準都市計画区域」の説明です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築物の「高さ」の最高限度又は最低限度を定めるのは「高度地区」です(都市計画法第9条第18項)。「高度利用地区」は、容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限などを定める地区であり、高さの制限は含まれません(同法第9条第19項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。特定用途制限地域は、「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)」内において定められる地域です(都市計画法第9条第15項)。用途地域が定められている区域内において、特定の用途を制限・緩和するのは「特別用途地区」などの役割であり、本肢は前提条件が間違っています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都市計画法第12条の5第1項によれば、地区計画は「用途地域が定められている土地の区域」のほか、用途地域が定められていない区域であっても「住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる(又は行われた)区域」や「良好な居住環境が形成されている区域」など、一定の場合には定めることができます。</p>

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