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法令上の制限

2023年度 宅建士試験 問16

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。ただし、このにおいて条例じょうれいによる特別とくべつさだめはないものとし、「都道府県知事とどうふけんちじ」とは、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし中核市ちゅうかくしおよ施行時特例市しこうじとくれいしにあってはそのちょうをいうものとする。
1開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。
3開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
4市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と「協議」し、その「同意」を得なければなりません(都市計画法第32条1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。開発許可を受けた事項を変更しようとする場合、原則として都道府県知事の「許可」を受ける必要があります(都市計画法第35条の2第1項)。国土交通省令で定める「軽微な変更」については、変更の許可を受ける必要はありませんが、変更後に遅滞なくその旨を都道府県知事に「届け出なければならない」と規定されています(同法35条の2第3項)。「届け出なくてよい」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。開発行為に関する工事が完了し、検査の結果、当該工事が許可の内容に適合していると認めて検査済証を交付したときに、遅滞なくその旨を「公告」しなければならないのは「都道府県知事」です(都市計画法第36条3項)。開発許可を受けた者(施行者)が公告を行うわけではないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築等を行うことができません(都市計画法第43条1項)。「自己の居住用の住宅」の新築であっても、農林漁業者用等の例外規定に該当しない限り許可は必要です。したがって、「全ての者は…許可を受けなくてよい」とする本肢は誤りです。</p>

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