2023年度 宅建士試験 問17
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
23 階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が 1,500 m2 を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けなければならない。
3建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
4石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第39条第1項によれば、地方公共団体は条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を「災害危険区域」として指定することができます。また、同条第2項により、その区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止するなど、災害防止上必要な制限を条例で定めることができるとされています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法施行令第121条第1項第3号の規定によれば、3階以上の階を物品販売業の店舗の売場(その階の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの)の用途に供する場合、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならないと定められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第67条第2項の規定によれば、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、原則として制限の厳しい方の地域である「防火地域内」の建築物に関する規定が適用されます。本肢は「準防火地域内」の規定を適用するとしている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法第28条の2第1号の規定(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)によれば、建築材料に石綿等を添加することは原則として禁止されています。ただし、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの、または国土交通大臣の認定を受けたものについては、例外的に使用が認められています。</p>
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