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法令上の制限

2023年度 宅建士試験 問18

つぎ記述きじゅつのうち、建築基準法けんちくきじゅんほう以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1法第 53 条第 1 項及び第 2 項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第 1 項各号に定める数値に 10 分の 2 を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
2建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
3地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が 150 m2 を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
4冬至日において、法第 56 条の 2 第 1 項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第53条第3項の規定によれば、建蔽率の緩和について、「準防火地域内にある準耐火建築物(又は耐火建築物等)」に該当する場合(同項1号ロ)に10分の1が加算され、かつ「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するもの」に該当する場合(同項2号)に10分の1が加算されます。本肢のように両方の条件を満たす場合は、合計で10分の2が加算されるため、本記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法第44条第1項柱書により、建築物又は擁壁を道路内に建築・築造することは原則として禁止されています。しかし、同項1号により「地盤面下に設ける建築物」については例外として認められています。本肢は「地盤面下に設ける建築物においても同様(禁止される)である」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。地方公共団体は、条例により、建築物の敷地と道路との関係(接道幅員や接道長さ等)に関して制限を付加することができます(建築基準法第43条第3項)。しかし、同項2号および3号の規定では、延べ面積が一定基準(200㎡超、または袋路状道路における150㎡超)を超える建築物を対象としていますが、いずれも「一戸建ての住宅を除く」と明記されています。したがって、一戸建ての住宅に対してこれらの制限を付加することはできず、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法第56条の2第4項の規定によれば、日影規制の対象区域外にある建築物であっても、高さが一定(10m等)を超え、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用されます。したがって、「対象区域外にある建築物であれば一律に適用されない」とする本肢は誤りです。</p>

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