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権利関係

2023年度 宅建士試験 問2

相隣関係そうりんかんけいかんするつつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。
2土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。
3相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。
4他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法209条1項によれば、土地の所有者は、境界標の調査や境界に関する測量等の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができます。ただし、同項ただし書において「住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない」と規定されています。本肢はこの規定通りの内容であるため、正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法233条3項1号(令和3年改正・2023年4月施行)により、隣地の竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者は自らその枝を切り取ることができるようになりました。したがって、「自らその枝を切り取ることはできない」とする本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法231条1項によれば、「相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる」と規定されています。この際、他方の相隣者の承諾を得る必要はありません。ただし、高さを増すための費用は自己負担となり、障壁が工事に耐えない場合は自己の費用で必要な工作や改築を行う必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に出るために囲んでいる土地を通行する権利を有しますが、その場所および方法は、通行する者のために必要であり、かつ、他の土地(囲繞地)のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(民法211条1項)。「自由に選んで通行することができる」わけではないため、本肢は誤りです。</p>

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