2023年度 宅建士試験 問20
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
2現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
3施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
4土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。土地区画整理法第104条等の規定により、換地計画において定められた換地は公告の翌日から従前の宅地とみなされる等の効力が生じ、これに伴い清算金も換地処分の公告があった日の翌日において確定します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。土地区画整理法第128条第1項により、「現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない」と規定されています。これは、同一区域内で事業が重複することによる混乱を防ぐための制限です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。土地区画整理法第107条第2項により、施行者は換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならないと定められています。これにより、施行者が一括して登記手続を行うことになります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。土地区画整理審議会は、都道府県や市町村などの「公的施行」の場合に設置される機関です(土地区画整理法第56条第1項)。土地区画整理組合が施行する場合には審議会は設置されません。組合が仮換地を指定しようとする場合は、審議会の同意ではなく、あらかじめ「総会の議決」を経る(または規約の定めに従う)必要があります。公的施行の場合に審議会の意見を聴く必要がある点と混同しないよう注意が必要です。</p>
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