2023年度 宅建士試験 問21
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1相続により農地を取得する場合は、法第 3 条第 1 項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
2自己の所有する面積 4 アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第 4 条第 1 項の許可を受ける必要はない。
3法第 3 条第 1 項又は法第 5 条第 1 項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
4社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。農地法第3条第1項の規定により、農地の権利移動には農業委員会の許可が必要ですが、相続や包括遺贈による取得の場合は許可が不要です。一方、相続人以外の者に対する「特定遺贈」による取得は、同条の許可例外に含まれないため、原則通り許可を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。自己の農地(2アール未満)を農業用施設等に転用する場合は農地法第4条第1項の許可が不要となる特例がありますが、本肢の面積は「4アール」であり、この免除基準(2アール未満)を超えています。したがって、面積が2アール以上の場合は都道府県知事(又は指定市町村の長)の許可を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。農地法第3条第1項(耕作目的の権利移動)および第5条第1項(転用目的の権利移動)の許可が必要な場合において、これらの許可を受けずに行った売買契約は、その所有権移転の効力を生じません(農地法第3条第7項、第5条第3項)。これは強行規定としての性質を持ちます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。原則として、法人が農地の所有権を取得するには「農地所有適格法人」である必要がありますが、社会福祉法人がその業務運営に必要な施設(例:障害者等の就労支援のための農園など)の用に供すると認められる場合などは、農地所有適格法人でなくても農業委員会の許可を得て所有権を取得できる例外が設けられています(農地法第3条第1項第10号、同条第2項第2号等参照)。</p>
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