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法令上の制限

2023年度 宅建士試験 問22

土地とち取得しゅとくする場合ばあいにおける届出とどけでかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、このにおいて「事後じご届出とどけで」とは、国土こくど利用りよう計画けいかくほうだい 23 じょう届出とどけでをいい、「重要じゅうよう土地とちとう調査ちょうさほう」とは、重要じゅうよう施設しせつ周辺しゅうへんおよ国境こっきょう離島りとうとうにおける土地とちとう利用りよう状況じょうきょう調査ちょうさおよ利用りよう規制きせいとうかんする法律ほうりつをいうものとする。
1都市計画区域外において、国から一団の土地である 6,000 m2 と 5,000 m2 の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
2市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する 7,000 m2 の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
3市街化区域において、Cが所有する 3,000 m2 の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。
4重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある 100 m2 の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。国土利用計画法第23条第2項第1号イにより、土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が「国、地方公共団体等」である場合には、事後届出を行う必要はありません。本肢では購入先(売主)が国であるため、一団の土地の合計面積が10,000m2以上(6,000m2+5,000m2=11,000m2)であっても、届出は不要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。国土利用計画法の事後届出(第23条第1項)の対象となるのは「土地売買等の契約」による取得です。「相続」は契約に含まれないため、面積が事後届出の基準(市街化区域を除く都市計画区域内の場合は5,000m2以上)に達していても、届出を行う必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。国土利用計画法第23条第1項において、事後届出を行う義務があるのは、土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる「権利取得者(買主)」のみです。市街化区域において3,000m2(2,000m2以上)の土地を購入した場合、届出義務者は買主Dのみであり、売主Cには届出義務がありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。重要土地等調査法第12条第1項(特別注視区域内における土地等の取引の届出)において、所有権等の移転等を行う際に事前届出が必要となるのは、土地の面積が「200m2以上」の場合です(重要土地等調査法施行令第6条)。本肢のような100m2の土地については、事前届出を行う必要はありません。</p>

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