2023年度 宅建士試験 問23
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。印紙税は、課税文書を作成した際に課される税金です。契約書の原本を複数作成し、契約の当事者や仲介者がそれぞれ正式な契約書として保存する場合、そのすべてが「契約の成立を証明する文書」に該当し、それぞれに印紙税が課されます。本肢のように3通作成して3人が保存する場合、3通すべてが課税文書となります(印紙税法第3条)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。一の文書に「不動産の譲渡(第1号文書)」と「建設工事の請負(第2号文書)」に関する事項が併記されている場合、その記載金額は「金額の大きい方」となります(印紙税法別表第一の適用例)。本肢では、譲渡金額5,000万円よりも請負金額6,000万円の方が大きいため、記載金額は6,000万円となります。1億1,000万円(合算)とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。贈与契約書は「不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)」に該当しますが、贈与は無償契約であり対価(譲渡代金)が存在しないため、印紙税法上は「記載金額のないもの」として扱われます。たとえ文書の中に時価が記載されていたとしても、それは契約金額とはみなされません。したがって、記載金額を2,000万円とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。当初の契約金額を「増額」する変更契約書の場合はその増額分が記載金額となりますが、金額を「減額」する変更契約書の場合は、印紙税法上「記載金額のないもの」として扱われます。本肢のように1,000万円減額する旨を記載した変更契約書は、減額分である1,000万円が記載金額になるわけではなく、一律200円の印紙税が課されることになります。</p>
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