2023年度 宅建士試験 問25
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。
1原価法は、価格時点における対象不動産の収益価格を求め、この収益価格について減価修正を行って対象不動産の比準価格を求める手法である。
2原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合には適用することができるが、対象不動産が土地のみである場合においては、いかなる場合も適用することができない。
3取引事例比較法における取引事例が、特殊事情のある事例である場合、その具体的な状況が判明し、事情補正できるものであっても採用することは許されない。
4取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。原価法は、価格時点における対象不動産の「再調達原価」を求め、これについて「減価修正」を行って対象不動産の「積算価格」を求める手法です。選択肢にある「収益価格」は収益還元法によって求められる価格の名称であり、「比準価格」は取引事例比較法によって求められる価格の名称であるため、記述が混同しており誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。原価法は、建物や建物及びその敷地だけでなく、土地のみの場合であっても適用可能です。特に、再調達原価(造成費や埋立費など)を適切に求めることができる新規造成地などの鑑定評価において有効です。「土地のみである場合においては、いかなる場合も適用することができない」とする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。取引事例比較法において、取引事例が親族間売買や売り急ぎなどの「特殊事情」のある事例であっても、その具体的な状況が判明しており、その影響を適切に排除(事情補正)できるのであれば、事例として採用することができます。事情補正できるものであっても採用が許されないとする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。取引事例比較法は、市場において対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合や、同一需給圏内で代替・競争関係にある不動産の取引が行われている場合に、それらの事例と比較することで価格を求める手法であり、本選択肢の記述は不動産鑑定評価基準の規定に合致しています。</p>
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