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宅建業法

2023年度 宅建士試験 問26

宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37 条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第 3 条の4第1 項に規定する承諾を得なければ、37 条書面の電磁的方法による提供をすることができない。 イ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第 3 条の 4 第 1 項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37 条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。 ウ 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37 条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。 エ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37 条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解の選択肢:記述アは正しい記述ですが、本問において正しい記述は三つ(ア・ウ・エ)あるため、選択肢1は不正解となります。記述アについては、宅地建物取引業法第37条第3項において、37条書面の交付に代えて電磁的方法により提供するには、あらかじめ「相手方の承諾」を得なければならないと規定されています。これは自ら売主となる売買契約においても同様に適用されます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解の選択肢:記述イは誤りであり、正しい記述の総数は三つであるため、選択肢2は不正解となります。記述イについて、宅地建物取引業法施行規則第15条の13第1項第2号ロでは、電磁的方法による提供の基準として「当該事項に係る宅地建物取引士を明示すること」を定めています。承諾を得る際の通知に明示していても、実際に提供するファイル自体に取引士の明示(電子署名等)が必要であり、これを省略することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解の選択肢:記述ア・ウ・エの三つが正しいため、本選択肢が正解です。記述ウについては、宅地建物取引業法施行規則第15条の13第1項第1号により、電磁的方法で提供されるファイルは「受領者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるもの」である必要があります。本問では記述ア(法37条3項の承諾)、記述ウ(出力要件)、記述エ(改変確認措置)の3つが法および規則に適合しており、正しい記述は三つとなります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解の選択肢:記述エは正しい記述ですが、記述イが誤りであるため、全ての記述が正しいわけではなく、選択肢4は不正解となります。記述エについて、宅地建物取引業法施行規則第15条の13第1項第2号イでは、電磁的方法による提供を行う場合、記録された事項について「改変が行われていないかどうかを確認することができる措置(電子署名やタイムスタンプ等)」を講じなければならないと規定されています。これは売買のみならず、建物の賃貸借契約においても適用されます。</p>

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