2023年度 宅建士試験 問27
宅地建物取引業法第 34 条の 2 第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査(以下この問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。
2宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第 2 条第 1 項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
3既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
4既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
正解:4
解説
正しい。建物状況調査(インスペクション)の定義に関する記述です。宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号において、建物状況調査は「建物の構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」を対象とし、国土交通省令で定める「経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者」が実施するものと定められています。
正しい。建物状況調査を実施できるのは、建築士法第2条第1項に規定する建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)であり、かつ国土交通大臣が定める講習(既存住宅状況調査技術者講習)を修了した者に限定されています。
正しい。宅地建物取引業者が受領できる報酬は国土交通大臣の定める報酬額の範囲内に限られます。既存住宅の売買媒介において建物状況調査のあっせんを行うことは、媒介業務の付随的な事務とみなされるため、媒介報酬とは別にあっせん料等の名目で料金を受領することはできません。
誤り。宅地建物取引業法第37条第1項第2号の2の規定により、既存建物の「売買または交換」の場合には、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面(37条書面)を交付しなければなりません。しかし、この規定は「貸借」の媒介には適用されません。貸借において建物状況調査の結果について記載が必要なのは35条書面(重要事項説明)のみであり、37条書面への記載義務はないため、本肢は誤りです。
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