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宅建業法

2023年度 宅建士試験 問28

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。 ア Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。 イ Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後 5 年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。 ウ Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23 時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。 エ Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第 37 条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:本問で宅地建物取引業法の規定に違反するものはア・イ・ウの3つであるため、「一つ」とする本肢は誤りです。アは法第47条の2第3項(勧誘の継続禁止)、イは法第47条第1号(不実告知)、ウは法第47条の2第3項(深夜の勧誘)にそれぞれ違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:本問で宅地建物取引業法の規定に違反するものはア・イ・ウの3つであるため、「二つ」とする本肢は誤りです。ア・イ・ウはいずれも、相手方の保護に欠ける行為や不適切な勧誘として法で厳しく禁止されている行為に該当します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解:以下の3つの記述が法に違反するため、本肢が正しいです。

ア(違反):法第47条の2第3項および施行規則第16条の11第1号ニに基づき、相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を受けたくない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することは禁止されています。従業員を変えて勧誘を継続することも当然に違反となります。

イ(違反):法第47条第1号ニに基づき、建物の売買等の勧誘に際し、将来の利用の制限や環境など相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項について、「不実のこと(嘘)」を告げる行為は禁止されています。

ウ(違反):法第47条の2第3項および施行規則第16条の11第1号ヘに基づき、深夜(午後9時から午前8時)や早朝に電話や訪問を行い、相手方を困惑させ、私生活の平穏を害するような勧誘は禁止されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:本問で宅地建物取引業法の規定に違反するものはア・イ・ウの3つであり、エは違反しないため、「四つ」とする本肢は誤りです。

エ(違反しない):法第37条第3項の規定により、宅地建物取引士は37条書面に「記名」する必要がありますが、2022年(令和4年)の法改正により「押印」義務は廃止されました。したがって、記名のみを行い、押印を省略することは法に違反しません。</p>

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