2023年度 宅建士試験 問29
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第5条第1項第4号では、「禁錮以上の刑」に処せられた者は欠格事由に該当すると規定されています。この場合、犯罪の種類は問われません。支店の代表者は「政令で定める使用人」に該当し、法人の使用人が欠格事由に該当するに至ったときは、同法第66条第1項第3号に基づき、その法人の免許は必ず取り消されます。道路交通法違反であっても「懲役刑」であれば欠格事由となるため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。刑罰により免許の欠格事由に該当するのは、①犯罪の種類を問わず「禁錮以上の刑」に処せられた場合、または②特定の罪(宅建業法違反、暴力的な犯罪、背任罪等)により「罰金刑」に処せられた場合です(法第5条第1項第4号・第5号)。所得税法違反による「罰金刑」は、これらの欠格事由に含まれていないため、役員が処せられたとしてもB社の免許が取り消されることはありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第5条第1項第5号により、「宅地建物取引業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者」は免許の欠格事由に該当します。個人業者C本人がこれに該当した場合、同法第66条第1項第1号に基づき、免許は必ず取り消されます。「取り消されることはない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。「役員」には非常勤の取締役も含まれます。また、刑法第222条(脅迫)の罪により「罰金の刑」に処せられた者は、法第5条第1項第5号の欠格事由に該当します(暴力的な犯罪等)。法人の役員が欠格事由に該当するに至った場合、法第66条第1項第3号に基づき、その法人の免許は必ず取り消されます。したがって、D社の免許は取り消されるため、本肢は誤りです。</p>
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