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権利関係

2023年度 宅建士試験 問3

Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは 3 か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
1AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
2Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から 1 年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
3Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から 3 年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
4増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建物に「独立性を有さずその構成部分となる増築部分」は、不動産に付合したものとみなされます(民法242条)。付合した物の所有権は、原則としてその不動産の所有者が取得するため、注文者Aは請負代金の支払の有無にかかわらず、増築部分の所有権を取得します。判例でも、特約がない限り、材料を誰が提供したかに関係なく、建物所有者が所有権を取得するとされています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。仕事の目的物が契約内容に適合しない場合、注文者がその不適合を理由として修補等の請求をするには、不適合を「知った時」から1年以内にその旨を請負人に通知しなければなりません(民法637条1項)。本肢のように「工事が終了した日」から1年以内とする点は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。請負人が仕事の目的物の引渡し時(引渡しを要しない場合は仕事終了時)に、契約不適合について知り(悪意)、または重大な過失によって知らなかった場合、1年の通知期間制限の規定は適用されません(民法637条2項)。したがって、注文者Aは不適合を知った時から1年を過ぎていても、一般的な消滅時効(民法166条1項)が完成するまでは、契約不適合を理由とした修補を請求することができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。契約不適合が「注文者が提供した材料の性質」または「注文者の与えた指図」によって生じた場合、請負人は原則として契約不適合責任を負いません(民法636条本文)。ただし、請負人がその材料や指図が不適当であることを「知りながら告げなかった」ときは責任を負いますが、本肢ではBは材料の不適当さを「知らずに」工事を終了しているため、免責されます。したがって、AはBに対して修補請求をすることができません。</p>

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