2023年度 宅建士試験 問3
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建物に「独立性を有さずその構成部分となる増築部分」は、不動産に付合したものとみなされます(民法242条)。付合した物の所有権は、原則としてその不動産の所有者が取得するため、注文者Aは請負代金の支払の有無にかかわらず、増築部分の所有権を取得します。判例でも、特約がない限り、材料を誰が提供したかに関係なく、建物所有者が所有権を取得するとされています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。仕事の目的物が契約内容に適合しない場合、注文者がその不適合を理由として修補等の請求をするには、不適合を「知った時」から1年以内にその旨を請負人に通知しなければなりません(民法637条1項)。本肢のように「工事が終了した日」から1年以内とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。請負人が仕事の目的物の引渡し時(引渡しを要しない場合は仕事終了時)に、契約不適合について知り(悪意)、または重大な過失によって知らなかった場合、1年の通知期間制限の規定は適用されません(民法637条2項)。したがって、注文者Aは不適合を知った時から1年を過ぎていても、一般的な消滅時効(民法166条1項)が完成するまでは、契約不適合を理由とした修補を請求することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。契約不適合が「注文者が提供した材料の性質」または「注文者の与えた指図」によって生じた場合、請負人は原則として契約不適合責任を負いません(民法636条本文)。ただし、請負人がその材料や指図が不適当であることを「知りながら告げなかった」ときは責任を負いますが、本肢ではBは材料の不適当さを「知らずに」工事を終了しているため、免責されます。したがって、AはBに対して修補請求をすることができません。</p>
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