宅建合格ナビ2026
宅建業法

2023年度 宅建士試験 問30

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。 ア Aが免許を受けた日から 6 か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から 1 か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。 イ Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならないが、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。 ウ Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30 日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。 エ Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、 3 か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>ア:誤り。宅地建物取引業法第25条第6項により、免許権者は免許をした日から「3か月」以内に営業保証金を供託した旨の届出がないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。本肢の「6か月以内」という記述は誤りです。なお、催告が到達した日から1か月以内に届出がない場合に免許を取り消すことができる点(同条7項)は正しいですが、前提となる期間が異なります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>イ:正しい。宅地建物取引業法第25条第4項および第5項の規定通りです。宅建業者は営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して免許権者に届け出なければならず(4項)、その届出をした後でなければ、事業を開始することができません(5項)。したがって、本肢は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>ウ:誤り。宅地建物取引業法第28条第2項により、還付によって生じた不足額を供託したときは、その日から「2週間以内」に免許権者にその旨を届け出なければなりません。本肢の「30日以内」という記述は誤りです。なお、不足額の供託自体も、通知を受けた日から2週間以内に行う必要があります(同条1項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>エ:誤り。宅地建物取引業法第30条第2項に基づき、営業保証金を取り戻そうとする者が行う公告において、還付請求権者に対して申し出るべき旨を促す期間は「6か月」を下らない一定期間でなければならないと定められています。本肢の「3か月」という記述は誤りです。なお、免許失効に伴う取り戻しには、原則としてこの公告手続きが必要です。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く