2023年度 宅建士試験 問30
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>ア:誤り。宅地建物取引業法第25条第6項により、免許権者は免許をした日から「3か月」以内に営業保証金を供託した旨の届出がないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。本肢の「6か月以内」という記述は誤りです。なお、催告が到達した日から1か月以内に届出がない場合に免許を取り消すことができる点(同条7項)は正しいですが、前提となる期間が異なります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>イ:正しい。宅地建物取引業法第25条第4項および第5項の規定通りです。宅建業者は営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して免許権者に届け出なければならず(4項)、その届出をした後でなければ、事業を開始することができません(5項)。したがって、本肢は正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>ウ:誤り。宅地建物取引業法第28条第2項により、還付によって生じた不足額を供託したときは、その日から「2週間以内」に免許権者にその旨を届け出なければなりません。本肢の「30日以内」という記述は誤りです。なお、不足額の供託自体も、通知を受けた日から2週間以内に行う必要があります(同条1項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>エ:誤り。宅地建物取引業法第30条第2項に基づき、営業保証金を取り戻そうとする者が行う公告において、還付請求権者に対して申し出るべき旨を促す期間は「6か月」を下らない一定期間でなければならないと定められています。本肢の「3か月」という記述は誤りです。なお、免許失効に伴う取り戻しには、原則としてこの公告手続きが必要です。</p>
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