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宅建業法

2023年度 宅建士試験 問31

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃがその業務ぎょうむかんしておこな広告こうこくかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのといにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。なお、このといにおいて「建築確認けんちくかくにん」とは、建築基準法けんちくきじゅんほうだい 6 じょうだい 1 こう確認かくにんをいうものとする。
1宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。
2既存の住宅に関する広告を行うときは、法第 34 条の 2 第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
3これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
4販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条によれば、宅建業者は「広告をするとき」に取引態様の別を明示しなければならない(第1項)だけでなく、「注文を受けたとき」にも遅滞なく取引態様の別を明らかにしなければなりません(第2項)。これらはそれぞれ独立した義務であるため、注文者が事前に広告を見て取引態様を知っていたとしても、注文を受けた際の明示義務を免れることはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。既存の住宅について、建物状況調査(インスペクション)を実施しているかどうかを説明・記載する義務は、媒介契約締結時(法第34条の2)や重要事項説明時(法第35条)にはありますが、広告を行う際にそれを明示しなければならないという規定は宅地建物取引業法上には存在しません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第33条(工事完了前の広告制限)によれば、建築確認等の許可が必要な工事については、その許可等があった後でなければ「売買その他の業務に関する広告」をしてはならないとされています。この「その他の業務」には貸借も含まれるため、売買の媒介だけでなく、貸借の媒介に関する広告も建築確認前に行うことはできません。なお、第36条の「契約締結の制限」では貸借が対象外となっていますが、広告制限では貸借も禁止される点に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第32条は、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示(誇大広告等)を禁止しています。これに違反した場合、指示処分や業務停止処分などの監督処分(法第65条)を受ける可能性があるほか、刑事罰として「6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科」に処せられることもあります(法第81条第1号)。</p>

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