2023年度 宅建士試験 問32
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第9条および第4条第1項第4号の規定により、事務所の名称や所在地に変更があった場合(新設を含む)、宅地建物取引業者はその日から30日以内に、免許権者(本肢では甲県知事)に対して変更の届出を行わなければなりません。事務所の増設は「事務所の名称及び所在地」の変更に関する事項に該当します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第11条第1項第2号の規定により、法人が合併により消滅した場合には、その法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内に、その旨を免許権者(本肢では乙県知事)に届け出なければなりません。消滅した法人の代表者が届出義務者となる点も正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第9条および第4条第1項第5号の規定により、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名に変更があった場合、宅地建物取引業者はその日から30日以内に、免許権者(本肢では丙県知事)に対して変更の届出を行わなければなりません。専任の宅地建物取引士が不足した際に補充する期限(2週間以内)と、名簿の変更を届け出る期限(30日以内)を区別することが重要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第50条第2項の規定により、案内所や展示会等の場所で売買契約の締結(予約を含む)や契約の申込みの受付を行う場合、宅地建物取引業者はその業務を開始する日の「10日前」までに、免許権者およびその場所を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。本肢は「5日前まで」としている点が誤りです。</p>
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