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宅建業法

2023年度 宅建士試験 問33

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい 35 じょう規定きていする重要事項じゅうようじこう説明せつめいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
2宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。
3宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第 16 条の 4 に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。
4重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項では、宅建業者は「その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し」説明を行う義務があると規定されています。本肢において、個人Bは甲宅地を「取得」する立場にあるため、業者AはBに対し甲宅地に関する重要事項説明を行う必要があります。一方で、乙宅地はBが元々所有しており「取得」するものではないため、AがBに対して乙宅地自体の説明を行う義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地の「引渡しの時期」は、宅地建物取引業法第37条第1項第4号に規定される「37条書面(契約書面)」の必要的記載事項ですが、第35条の重要事項説明において説明すべき事項には含まれていません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第35条第1項第10号で説明が義務付けられているのは「支払われる手付金等を取り締まるための保全措置(法第41条又は第41条の2)」の概要です。「手付金等」とは、代金の全部又は一部として「代金の支払時期から当該宅地建物の引渡し前まで」に受領する金銭を指します。本肢のように「所有権移転の登記以後」に受領する金銭はそもそも手付金等に該当せず、保全措置の対象外であるため、その内容を重要事項説明書に記載する必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。重要事項説明書の電磁的方法による提供を行うには、あらかじめ、相手方の承諾を得なければなりません(宅地建物取引業法第35条第8項、施行規則第15条の12第1項)。たとえ相手方から口頭で依頼があったとしても、規則に定められた方法(提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上での承諾)を省略してよいとする規定はなく、改めて適正な承諾を得る必要があります。</p>

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