2023年度 宅建士試験 問33
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項では、宅建業者は「その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し」説明を行う義務があると規定されています。本肢において、個人Bは甲宅地を「取得」する立場にあるため、業者AはBに対し甲宅地に関する重要事項説明を行う必要があります。一方で、乙宅地はBが元々所有しており「取得」するものではないため、AがBに対して乙宅地自体の説明を行う義務はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地の「引渡しの時期」は、宅地建物取引業法第37条第1項第4号に規定される「37条書面(契約書面)」の必要的記載事項ですが、第35条の重要事項説明において説明すべき事項には含まれていません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第35条第1項第10号で説明が義務付けられているのは「支払われる手付金等を取り締まるための保全措置(法第41条又は第41条の2)」の概要です。「手付金等」とは、代金の全部又は一部として「代金の支払時期から当該宅地建物の引渡し前まで」に受領する金銭を指します。本肢のように「所有権移転の登記以後」に受領する金銭はそもそも手付金等に該当せず、保全措置の対象外であるため、その内容を重要事項説明書に記載する必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。重要事項説明書の電磁的方法による提供を行うには、あらかじめ、相手方の承諾を得なければなりません(宅地建物取引業法第35条第8項、施行規則第15条の12第1項)。たとえ相手方から口頭で依頼があったとしても、規則に定められた方法(提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上での承諾)を省略してよいとする規定はなく、改めて適正な承諾を得る必要があります。</p>
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