2023年度 宅建士試験 問34
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本問で宅建業法に違反する記述は、ア、ウ、エの計3つです。したがって、違反するものが「一つ」であるとする本選択肢は不正解です。違反の内容は、居住用建物の媒介における報酬額制限(ア)、報酬以外の金員の受領(ウ)、貸借媒介における報酬総額の制限(エ)に関するものです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。本問で宅建業法に違反する記述は、ア、ウ、エの計3つです。したがって、違反するものが「二つ」であるとする本選択肢は不正解です。ア・ウ・エはいずれも宅建業法46条および国土交通省告示(報酬告示)に定められた上限や規定に抵触しています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。以下の3つの記述(ア、ウ、エ)が宅建業法に違反します。
・【ア】(違反)居住用建物の貸借の媒介において、依頼者の一方から受けることができる報酬は、原則として賃料の0.5か月分(+消費税)が上限です。依頼者の承諾がない限り賃料1か月分(+消費税)を受領することはできません(報酬告示第4)。
・【ウ】(違反)宅建業者が受領できる報酬には、契約書作成費用等の事務的費用が含まれています。報酬限度額とは別にこれらの実費を請求することは認められません(法46条2項)。
・【エ】(違反)貸借の媒介において、複数の業者が関与する場合でも、業者全員が受領できる報酬の合計額は賃料1か月分(+消費税)が限度です。AとCがそれぞれ賃料1か月分(+消費税)を受領すると、合計で限度額を2倍超過することになり違反です(報酬告示第4)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。記述イが適法であるため、違反する記述は「四つ」ではなく「三つ」です。記述イについては、依頼者の依頼に基づいて行われる「特別な広告の料金」については、実費として報酬とは別に受領することが認められています(報酬告示第7)。したがって、全ての記述が違反しているわけではありません。</p>
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