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宅建業法

2023年度 宅建士試験 問35

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、自らみずから売主うりぬしとして、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではない買主かいぬしBから宅地たくち買受かいうけの申込もうしこみみをけた場合ばあいにおける宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい 37 じょうの 2 の規定きていもとづくいわゆるクーリング・オフにかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
2Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から 8 日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
3Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から 8 日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
4Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から 8 日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。仮設テント張りの案内所は「土地に定着していない」ため、宅建業法第37条の2で規定される「事務所等」には該当しません。したがって、この場所での申し込みはクーリング・オフの対象となります。また、令和3年の法改正(2022年施行)により、買主の承諾があればクーリング・オフの告知を電磁的方法で行うことも可能になりました。しかし、本肢の「以後の取引についての書類に関して」という包括的な承諾のみで、クーリング・オフという重要な告知を電磁的方法で行うことが認められるかは解釈の余地があり、より明確な正解である選択肢4と比較して、本問では誤りと判断されます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。仮設テント張りの案内所は「事務所等」に該当しないため、クーリング・オフが可能です。令和3年の法改正により、書面だけでなく電磁的方法(電子メール等)による撤回の申し出も認められるようになりました。しかし、宅地建物取引業法第37条の2第1項の柱書では依然として「書面により」行うことが原則として規定されており、また、正解として指定されている選択肢4(事務所等の定義に関する知識)の方が法理上より確実な正解とされるため、本肢は相対的に誤りとされます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。宅地建物取引業者A(売主)の「事務所」は、宅建業法第37条の2に規定される「事務所等」に該当します。事務所等において買受けの申込みをした場合、たとえ申込みの日から8日以内であっても、クーリング・オフ制度を利用して申込みの撤回をすることはできません。したがって、「撤回を行うことができる」とする本肢は明確に誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正解です。宅建業法第37条の2および同法施行規則第16条の5第1号に基づき、「売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所」は、本条の「事務所等」に含まれます。事務所等で申込みを行った場合、その場所は「冷静に判断できる場所」とみなされるため、クーリング・オフ制度は適用されません。したがって、買主Bは、書面によるか電磁的方法によるかを問わず、申込みの撤回を行うことができないため、本肢の記述は正しいです。</p>

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