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宅建業法

2023年度 宅建士試験 問36

次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが行う業務に関して宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア 建物の貸借の媒介に際して、賃借の申込みをした者がその撤回を申し出たので、Aはかかった諸費用を差し引いて預り金を返還した。 イ Aは、売主としてマンションの売買契約を締結するに際して、買主が手付として必要な額を今すぐには用意できないと申し出たので、手付金の分割払いを買主に提案した。 ウ Aは取引のあったつど、その年月日やその取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他必要な記載事項を帳簿に漏らさず記載し、必要に応じて紙面にその内容を表示できる状態で、電子媒体により帳簿の保存を行っている。 エ Aはアンケート調査を装ってその目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに個人宅を訪問し、マンションの売買の勧誘をした。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不適切。本問において宅地建物取引業法に違反する記述は「ア」「イ」「エ」の3つであるため、違反するものが「一つ」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不適切。本問において宅地建物取引業法に違反する記述は「ア」「イ」「エ」の3つであるため、違反するものが「二つ」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解。以下の「ア」「イ」「エ」の3つの記述が宅地建物取引業法に違反します。

ア:違反する。宅建業法施行規則第16条の11第2号により、預り金を受領している場合、契約の締結前に申込みの撤回があったときは、受領した預り金を遅滞なく返還しなければなりません。いかなる名目(諸費用など)であっても、返還を拒むことは禁止されています。

イ:違反する。宅地建物取引業法第47条第3号により、手付について貸付けその他「信用の供与」をすることで契約を誘引する行為は禁止されています。手付金の分割払いの提案や後払いの約束は、この「信用の供与」に該当し、違反となります。

エ:違反する。宅建業法施行規則第16条の11第1号ハにより、勧誘に先立って「宅地建物取引業者の氏名・名称」「勧誘である旨」を告げなければなりません。アンケート調査を装い、目的を告げずに勧誘を行うことは、この規定に違反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不適切。記述「ウ」は、宅地建物取引業法第49条および同法施行規則第18条に基づき、電子媒体による帳簿の保存が認められている(必要に応じて即座に紙面表示できることが条件)ため、違反ではありません。したがって、違反するものが「四つ」とする本肢は誤りです。</p>

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