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宅建業法

2023年度 宅建士試験 問37

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、非常勤役員には従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
2宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第 45 条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。
3宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示する必要がある。
4宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から 5 年間保存しなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第48条第1項では、宅地建物取引業者は「従業者」に証明書を携帯させなければならないと定めています。この「従業者」には、正社員だけでなく、非常勤役員やパート・アルバイトなども含まれます。したがって、非常勤役員であっても、業務に従事する以上は従業者証明書を携帯させる必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第48条第4項では、「取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない」と規定されています。この閲覧義務は法的な義務であり、法第45条の秘密を守る義務を理由として閲覧を拒むことはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第48条第2項により、従業者は「取引の関係者」から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。この「取引の関係者」には、宅地建物取引業者も含まれます。たとえ相手方がプロの業者であっても、請求があれば証明書を提示する義務があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法施行規則第17条第3項に基づき、宅地建物取引業者は従業者名簿を「最終の記載をした日から10年間」保存しなければなりません。設問の「5年間」という期間は、業務に関する帳簿(取引台帳)の保存期間(5年間、ただし自ら売主となる新築住宅の取引については10年間)と混同しやすい点なので注意が必要です。</p>

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