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宅建業法

2023年度 宅建士試験 問39

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、みずか売主うりぬしとして、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではない個人こじんBとのあいだ宅地たくち売買契約ばいばいけいやく締結ていけつする場合ばあいにおける手付金てつけきん保全措置ほぜんそちかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。なお、当該契約とうがいけいやくかか手付金てつけきん保全措置ほぜんそち必要ひつようなものとする。
1Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。
2Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険期間は保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金に係る宅地の引渡しまでの期間とすればよい。
3Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。
4Aは、手付金の保全措置を保証委託契約を締結することにより講ずるときは、保証委託契約に基づいて銀行等が手付金の返還債務を連帯して保証することを約する書面のBへの交付に代えて、Bの承諾を得ることなく電磁的方法により講ずることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第41条第1項および第41条の2第1項の規定によれば、宅地建物取引業者は、保全措置を「講じた後」でなければ、買主から手付金等を受領することができません。「受領した後に速やかに講じる」のでは、受領禁止の規定に抵触するため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。保証保険契約による保全措置を講ずる場合、その保険期間は「保証保険契約が成立した時から、宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間」でなければなりません。これは、引渡しが行われるまでの間のリスクをカバーすることを目的としているため、正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。保証保険契約を締結して保全措置を講ずる場合、宅地建物取引業者は保険事業者との間で契約を締結するだけでなく、その「保険証券またはこれに代わるべき証書」を買主に交付しなければなりません(法41条第1項第2号、41条の2第1項)。「交付する必要はない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。保証委託契約に基づく書面の交付(銀行等による連帯保証を約する書面)に代えて、電磁的方法により提供することは可能ですが、その場合にはあらかじめ「買主の承諾」を得る必要があります(法41条第4項)。「承諾を得ることなく」講じることができるとする本肢は誤りです。</p>

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