2023年度 宅建士試験 問4
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。ア、イ、ウはいずれも「相殺ができる」ケースであるため、本肢は誤りです。アについては、自働債権(甲)に弁済期の定めがない場合、債権者はいつでも履行を請求できるため弁済期にあるとみなされ、受動債権(乙)については債務者であるAが期限の利益を放棄できるため、相殺適状となります。イおよびウについても、自働債権(甲)が弁済期にあるか、あるいは定めのない(=いつでも請求できる)状態であり、かつ受動債権(乙)も弁済期にあるか、あるいはAが期限の利益を放棄できる状態であるため、相殺が可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。イ、ウはいずれも「相殺ができる」ケースであるため、本肢は誤りです。イでは、自働債権(甲)が弁済期にあり、受動債権(乙)は期限の定めがない(=債務者Aがいつでも弁済できる)ため、相殺適状にあります。ウでは、自働債権(甲)に期限の定めがないためいつでも請求可能であり、受動債権(乙)も既に弁済期が到来しているため、相殺適状となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。エは相殺できないケースですが、ウは「相殺ができる」ケースであるため、これらを併せて掲げた本肢は誤りです。ウにおいて、自働債権(甲)に弁済期の定めがない場合は、債権者はいつでも履行を請求できるため、民法505条1項の「債務が弁済期にあるとき」に該当し、相殺が可能です。一方、エのように自働債権の弁済期が到来していない場合は相殺できません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。エのみが「相殺できない」ケースを正しく抽出しています。民法505条1項により、相殺を行うには自働債権(相殺を主張する側が有する債権)が弁済期にある必要があります。エでは、Aが一方的に相殺を主張する際の自働債権である甲債権の弁済期が到来していません。この場合、Bが有する「期限の利益(期限が来るまで支払わなくてよいという利益)」をAが一方的に奪うことはできないため、Aから相殺することはできません。ア、イ、ウはすべて自働債権が弁済期にある(または期限の定めがなく直ちに請求できる)状態であり、受動債権の期限の利益をAが放棄することで相殺が可能となるため、除外されます。</p>
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