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宅建業法

2023年度 宅建士試験 問40

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、BからB所有しょゆう中古住宅ちゅうこじゅうたく売却ばいきゃく依頼いらいけ、専任媒介契約せんにんばいかいけいやく専属専任媒介契約せんぞくせんにんばいかいけいやくではないものとする。)を締結ていけつした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのといにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aは、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断した場合については報告する必要はない。
2Aは、法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対し、法第 34 条の 2 第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
3Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め 7 日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
4Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面に記載しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。専任媒介契約(および専属専任媒介契約)を締結した宅建業者は、当該物件について購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければなりません(宅地建物取引業法第34条の2第8項、同法施行規則第15条の8)。たとえ業者が「希望条件を満たさない」と判断したとしても、独断で報告を怠ることは認められておらず、必ず報告する義務があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんの有無は、媒介契約を締結した際に交付する書面(34条の2書面)の「記載事項」として定められています(法第34条の2第1項4号)。したがって、書面を交付した後に確認するのではなく、契約締結にあたってあらかじめ確認し、その内容を記載した書面を交付しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。専任媒介契約を締結した場合、指定流通機構(レインズ)への登録期限は、契約締結の日から「休業日数を除いて」7日以内と規定されています(法第34条の2第5項)。「休業日数を含め」とする本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。媒介契約書面(34条の2書面)には、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介を依頼することの許否を記載しなければなりません(法第34条の2第1項3号)。さらに、専任媒介契約のように他の業者への依頼を禁止している場合において、依頼者がこれに違反して他の業者の媒介によって契約を成立させたときの措置(違約金に関する定めなど)についても記載事項とされています(同法施行規則第15条の7第2号)。</p>

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