2023年度 宅建士試験 問41
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士だけでなく、当該都道府県の区域内で事務を行う他県登録の宅地建物取引士に対しても、適正な事務の遂行を確保するために必要な報告を求めることができます(宅地建物取引業法第72条第1項)。したがって、「甲県知事登録の宅地建物取引士に限られる」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、自己が専任の宅地建物取引士である旨の表示を他人に許すなどの規定(第68条第1項各号)に該当する場合、その宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができます(宅地建物取引業法第68条第3項)。本肢のBは甲県登録ですが、乙県知事免許の業者Cにおいて違反行為(名義表示の許諾)を行っているため、行為地の知事である乙県知事はBに対し指示処分を行うことができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引士が「不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた」ときは、その登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければなりません(宅地建物取引業法第68条の2第1項第3号)。これは「情状が特に重いとき」などの条件に関わらず、必ず行わなければならない必要的消除処分です。「消除することができる(任意)」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都道府県知事が公告を行わなければならないのは、宅地建物取引業者に対する指示処分・業務停止処分・免許取消処分、および宅地建物取引士に対する「事務禁止処分」を行ったときに限られます(宅地建物取引業法第70条第1項)。宅地建物取引士の「登録消除処分」については、公告の対象とはされていません。</p>
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