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宅建業法

2023年度 宅建士試験 問42

宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。 イ 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。 ウ 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。 エ 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:本問題において誤っている記述は「ア」「イ」「エ」の三つであるため、誤りが「一つ」とする本選択肢は不正解です。アは宅地建物取引士証の提示義務違反、イは説明の相手方の誤解、エは重要事項説明(35条)と契約書面(37条)の記載事項の混同が含まれています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:本問題において誤っている記述は三つ(ア、イ、エ)存在するため、誤りが「二つ」とする本選択肢は不正解です。記述ウのみが宅地建物取引業法第35条第6項の規定(業者間取引における説明の省略)に合致しており、正しい内容となっています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解:以下の通り、記述ア、イ、エの三つが誤っているため、本選択肢が正解です。

・ア(誤り):宅地建物取引士は、重要事項説明を行う際、相手方からの請求の有無に関わらず、必ず宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法第35条第4項)。「請求されなければ提示する必要はない」とする点は、一般の取引関係者からの請求に対する提示義務(第22条の4)との混同であり、誤りです。

・イ(誤り):重要事項説明は、宅地建物を「取得しようとする者」または「借りようとする者」に対して行うものです。売買の媒介において、媒介業者は買主に対して説明を行う義務はありますが、売主(既に権利を有している者)に対して重要事項説明を行う必要はありません。

・ウ(正しい):買主が宅地建物取引業者である場合(プロ同士の取引)、重要事項説明書の「交付」は義務付けられていますが、「説明」を行うことは不要とされています(第35条第6項)。

・エ(誤り):「代金並びにその支払時期及び方法」は、契約成立後に交付する「37条書面(契約書面)」の必要的記載事項ですが、契約前の「35条書面(重要事項説明書)」の記載事項ではありません。重要事項説明は、物件そのものや法規制に関する情報を提供し、契約するかどうかの判断材料とするためのものだからです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:本問題において、記述ウは宅地建物取引業法第35条第6項に基づき「正しい」記述です。すべての記述が誤っているわけではないため、誤りが「四つ」とする本選択肢は不正解です。</p>

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